Протоколы сионских мудрецов
 


  Вступление

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

Протокол 9

Протокол 10

Протокол 11

Протокол 12


   
 

 
 【第二十の議定】

 ★課税の最善の方法は、財産に対しての累進税だ。

  そうすれば財産高に応じてなんの造作もなく、税を徴収できる。

  金持ちは国が彼の財産の安全を守り、正当に富を増やすことを保証してくれるのだから、
  当然財産の一部を国家に納める義務があると考えなければならない。

  ここで「正当に」とわざわざ断ったのは、所得の手段が合法を装った収奪は許さない
  という意味である。

  こうした社会改革は時代の必然的な趨勢であるし、社会の平和と秩序を保つためにも、
  真っ先に、しかも上層富裕な階級から手がけなければならない。

  貧困な階級に対する課税は、革命の萌芽となり、国家になんの利益ももたらさない。
  国は少しばかり所得を得るため、民心という大きな獲物を取り逃がしてしまうことになる。

  累進的な財産税は、個人の富の増大を防ぐだろう。

  我々が現在、富を資本家に集中させているのは、非ユダヤ人の政府の力があまり強くならない
  ように、国庫の財力に対抗する為なのである。

 ★あらゆる国債は、政府が誤った行政を行い、権力を正しく行使しなかった、明白な証明である。
  つまり自ら弱体、無能の告白というべきだろう。

  ダモクレス(註、紀元前四世紀、シュラクサイのディオニシオス一世の臣。抜き身の剣を馬の尻尾で
  吊るした宴に列なり、常に身に迫る危険を教えられた)の剣のように国債は、いつも支配者の頭上に
  ぶら下がっているのである。

  彼らは、人民に臨時税を課すればいいのに、我々ユダヤ人の資本家に嘆願してくる。
  そして外債を募るのだが、その外債というものは、国家の食いついた蛭(ひる)のようなもので、
  これがなかなか払い落とせない。

  この蛭を振り払う力は、すでに非ユダヤ人政府には残っていないし、ついにたくさんの蛭に
  血を吸いとられて、出血して死んでしまうほかなくなるだろう。


   

Протокол 13

Протокол 14

Протокол 15

Протокол 16

Протокол 17

Протокол 18

Протокол 19

Протокол 20

Протокол 21

Протокол 22

Протокол 23

Протокол 24

В конце
 
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